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令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

法務局は、令和3年10月14日、12年以上登記がされていない株式会社,、年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。

 上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和3年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

 全国の法務局では、休眠会社等(休眠会社・休眠一般法人)の整理作業を実施しており、令和3年度については、休眠会社の場合、本年10月14日時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社に該当するときは、本年12月14日までに、1)役員変更等の登記又は、2)事業を廃止していない旨の届出、を管轄登記所にしないと、登記官の職権によるみなし解散の登記が行われます。

 なお、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り翌年も整理作業の対象となることですので、注意が必要です。

 休眠会社を放置すると、休眠会社を売買するなどして犯罪の手段とされかねない等の問題があること、また、会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長でも10年とされていることから少なくとも10年に一度は取締役の変更登記がされるはずであることが整理作業を行う理由とされます。

 なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができるが、継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。


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